医療費控除について
おむつカバーと併用するフラットタイプ、テープなどでとめるタイプ、下着のようにはかせるタイプなど、すべての種類の紙おむつが医療費控除の対象になります。また、紙おむつと併用する尿取りパッドや、下着と併用する失禁尿取りパッドなどの補助パッド類も医療費控除の対象になります。
税金を納めている方
おおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた者
医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合
紙おむつの「使用証明書」は医師が発行するもので、治療を受けている医師に記載を依頼してください。
「領収書」はおむつ使用者の氏名を明記し、「大人用紙おむつ代」であることを明記してください。なお、領収書の日付は使用証明書の日付よりも、後でなくてはいけません。
医療費控除の還付金は、申告しないと受けられません。
控除を受けるためには、その年の1月1日から12月31日までの本人および扶養者(同じ生計で暮らしている家族(*))のために支出した医療費、翌年3月15日までに領収証等を付けて確定申告します。
介護保険の要介護認定を受けている方は、「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用することができます。介護保険適用外の方は、2年目以降も従来通りの書類が必要となります。(年末調整をしている給与所得者は、所得税をすでに納付しているので、確定申告することにより所得税の還付を受けることができます。)
*同居していなくとも仕送りで扶養している親や子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます。詳しくは病院・税務署・市町村にお尋ねください。
お問合わせ
ご質問・ご相談は、お気軽にお問合わせ下さい。